令和3年4月1日消防法令の改正により、防火対象物の用途区分の見直しが行われました。
お客様の負担にならないよう、M.S.Sでは最新の情報を常に把握し、作業をしていきます。

大切なモノはみなさまの暮らしです

創業から30年

誠実さと思いやりをモットーに東海地域の消防設備を支えています

M.S.Sは、お客様が気持ちよく生活できるよう、挨拶や施工後・点検後の掃除、細かい気遣いを心掛けております。
消防設備にホコリが溜まっていたり、施工後にゴミが落ちていませんか?
新築、改築、増設の際にご依頼をいただくことが多いですが
建物の価値が維持されるのは、あたり前のことをあたり前につづけるメンテナンスがあってこそ。
私たちM.S.Sは、消防設備の設置・点検にたっぷり愛情をかけて、誠心誠意作業をさせていただくことを約束します。
また、平成27年に消防法令の一部改正があり、小規模のホテル・旅館・病院・診療所・社会福祉施設等で
スプリンクラー設備・自動火災報知機設備・火災通報装置の設置が義務付けられました。
M.S.Sでは、最新の情報をキャッチし続け、工事や点検においても常に作業ができるよう、準備しております。

対応エリア

名古屋市を中心に愛知県・岐阜県・三重県の3県でご対応させていただきます。

2020.05.01

【本社移転 ご案内
拝啓 時下ますますご清栄の御事とお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
弊社は このたび下記のとおり移転し、来る5月1日(金)より新事務所において営業を開始する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
何卒今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。       敬 具
新住所 〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町1001
新電話番号 052-618-7176

2019.03.23

ブログを更新しました。

【要旨】消防法令の一部改正(令和3年4月1日改正)

防火対象物の用途区分の見直し
Fire Defense Law Information

主に、福祉施設関係の用途区分が変更されました。変更された施設には、
設備の設置が義務付けられます。(設置が必要となる設備)
消火器・簡易消化用具・漏電火災報知器・誘導灯・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知機・ガス漏れ火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備・非常警報設備・避難器具
※軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、複合機サービス事業所、老人ホームデイサービスセンター等はスプリンクラー設備等の規制が強化されました。

スプリンクラー設備の設置基準の見直し
Fire Defense Law Information

火災発生時に自力で避難することが困難な社会福祉施設等は、
原則として延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。

自動火災報知設備の設置基準の見直し
Fire Defense Law Information

小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設等で利用者を入居させ、又は宿泊させるものに対して、延べ面積に関わらず設置することが義務付けられました。

火災通報装置に関する基準の見直し
Fire Defense Law Information

自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等における消防機関へ通報する火災通報装置について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動することが義務付けられました。

〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町1001

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FAX 052-618-7177
消防設備士資格取得一覧
・消防設備士 甲種 第1類
管工事・消防施設工事の許可
・管工事業

愛知県知事許可(般・27)第69124号

・消防施設工事業

愛知県知事許可(般・28)第69124号