INSPECTION

点検の必要性

消防設備保守点検の必要性

消防設備はいざと言うときに命を守るための大切な設備です。
しかし、普段は使うことのない設備なので通常の生活では壊れていたり古くなっていても確認することが出来ません。
もし火災や震災が発生したとき、使えなくては大きな被害に繋がります。

各施設の管理者は定期的に点検し、定められた設備に関しては防火対象物点検資格者(消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者)に点検させ、報告する義務があります。。

点検と報告の義務について

消防設備の点検はと報告は消防法によって定められています。

第十七条の三の三

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

消防用設備等の点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした場合(第17条の3の3)・・・ 
30万円以下の罰金・拘留が科せられます

点検が必要な消防設備

消火器、室内消火栓、非常ベル、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、誘導灯など

点検を行う人の資格

消防設備士又は消防設備点検資格者

1. 延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物
2. 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)

防火対象物の関係者

上記以外の防火対象物(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)
※消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意下さい。(例) 消火器の消火薬剤の詰め替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。

点検の種別と期間

機器点検(6ヶ月に1回)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。

総合点検(1年に1回)

消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

報告の期間

点検した結果を点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。

特定防火対象物

(例) 物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
・点検回数:2回/年
・消防署への報告の義務:1回/年

非特定防火対象物

(例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
・点検回数:2回/年
・消防署への報告の義務:1回/3年

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〒458-0915 愛知県名古屋市緑区野末町1001

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消防設備士資格取得一覧
・消防設備士 甲種 第1類
管工事・消防施設工事の許可
・管工事業

愛知県知事許可(般・27)第69124号

・消防施設工事業

愛知県知事許可(般・28)第69124号